18歳未満との援助交際はどのような犯罪にあたるのか

SNSで「援交募集」などと金銭を対価に援助交際をもちかける投稿を見かけますが、援助交際に応じ金銭を渡して未成年と性行為に及んだ場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。金銭のやりとりがなくても違法になるのでしょうか。弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答を元に解説します。
目次
- 未成年と知りながら援助交際をした
- 金銭のやりとりはなかった場合
- 相手が「18歳以上」と嘘をついた場合
- Q&Aまとめ